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Category 税金対策
2018年10月02日 更新
建物の税金|木造・鉄骨の固定資産税の違いと4つの節税対策とは?
建物を所有していると、固定資産税や都市計画税など、毎年払わなくてはいけない税金が発生してきます。年数がたっても、空き家であっても所有しているだけで支払う義務があります。固定資産税は建物の評価額を基に税率をかけて算出されています。
ではその評価基準はどのようにしてきめられているのでしょうか。自分が所有している建物がどのように評価されているのか、固定資産税を節約するにはどのような方法があるのかをお知らせします。
この記事でわかること
1. 建物の維持にかかる税金の種類
不動産を所有していると毎年税金が発生します。建物や土地の維持にかかる費用として代表的なものは、固定資産税と都市計画税の2種類です。たとえ空き家であったり使用していない土地であったとしても、所有しているだけで課税対象となります。固定資産税や都市計画税の具体的な内容と税率、特徴などについて以下で見ていきましょう。
1-1. 建物の固定資産税
土地や家を所有している場合、どの地域でどのような状態であったとしても原則課税されるものです。空き家で誰も住んでいない場合や、何にも使用していない土地であったとしても、所有しているだけで税金は発生してきます。
固定資産税は、課税標準額と呼ばれるその土地や建物の評価額を基にして税額が決まってきます。固定資産税の税額は「固定資産税評価額×1.4%=税額」の計算式で求められます。毎年1月1日の時点でその土地や建物を所有している人が課税対象者となります。納税先はその固定資産が記載されている場所の市区町村に支払います。
1-1-1. 固定資産税の免税点
固定資産税には、課税標準額によって税金がかからなくなる免税点と呼ばれるものがあります。市内や同一区内など、それぞれの区画で、1人が所有する土地や家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額によって課税対象から免れることができます。
具体的な金額は以下の通りです。
・土地の場合:30万円
・家屋の場合:20万円
・償却資産の場合:150万円
例えば、土地と家屋を所有していて、土地の課税標準額が25万円、家屋の課税標準額が30万円の場合、土地の固定資産税については課税標準額が30万円未満なので免税になります。家屋の固定資産税は、免税点である20万円を超過しているため、課税対象になります。
1-2. 建物の都市計画税
都市計画税も土地と建物に分けて課税されます。固定資産税は日本各地のどの場所であっても課税対象になりますが、都市計画税の課税対象になるのは、都市計画に定められた地域のみが対象となります。また、固定資産税の税率が1.4%なのに対し、都市計画税は最大0.3%となっています。
都市計画税が課税されるのは、市街化区域と呼ばれている地域です。地方や田舎と比べると市街化が進んでいることからその利便性の恩恵を受けている人への負担という意味合いから課税されています。
自分の住んでいる場所や住む予定の地域、所有している土地が市街化区域に属しているかどうかを調べるときは、各自治体の役所に問い合わせると教えてもらえます。また地域によってはインターネットにて都市計画情報を展開している自治体もあるため、そちらを使って確認することができます。
1-3. 建物の税金は郊外に行くほど高くなる場合がある
地方や郊外に行くほど固定資産税や都市計画税が高くなる場合があります。これは税率そのものが高いわけではなく、課税標準額が高くなっているからです。各市町村や自治体の主な財源は市町村税と呼ばれる税金です。市町村税は、住民税や市町村たばこ税の他に、固定資産税と都市計画税も含まれています。
市町村税の比率としては、住民税(個人・法人含む)が約45%、固定資産税と都市計画税が合わせて約48%となっています。このように、固定資産税と都市計画税は各自治体の大切な収入源になります。しかし、固定資産税や都市計画税の税率そのものを引き上げることは難しいため、課税標準額を高く維持することで財源を確保しているのです。
2. 建物の構造や用途で税金が変わる
建物はその構造によって建築コストが変わってきます。その為どのような構造で建てられているかによって税額が変わります。例えば、木造建築の建物と鉄筋コンクリートの建物では、評価額が違います。
また、公共性が高い用途として使うのかどうかなど、建物の用途によっても少し税額が変わります。
2-1. 建物の構造について
建物は主に木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造(RC造)などがあります。木造は古くから日本で用いられている建築技法で、木材を使用した建物です。鉄骨造には軽量鉄骨と重量鉄骨があり、鋼材の厚みが6ミリ未満のものは軽量鉄骨、6ミリ以上のものは重量鉄骨となります。
軽量鉄骨はアパートや小規模店舗など、重量鉄骨はマンションなどの建築に用いられます。鉄筋コンクリート造は鉄筋とコンクリートを使用しているため強度が高く、大型のマンションなどに用いられています。一般的に、木造よりも鉄骨造、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造の方が1㎡ごとの基準価格は高くなります。
2-2. 建物の用途について
建物にはそれぞれ、使用用途が決められており、居宅、共同住宅、旅館やホテル、店舗や銀行・百貨店、工場や倉庫などに分類されています。所有している建物がどの用途に使用されているかで、多少の差が出てきます。
建物の種類によってその敷地が住宅用地か非住宅用地(商業用地など)であるかに分類されます。構造と比べると種類による評価の差は大きくありませんが、住宅用と認定された部分には税軽減の特例措置が適用されるため、土地の固定資産税が変わってきます。
例えば、店舗を閉めるなどでその建物の使用用途が変わった場合は、税額が変更になるので各自治体に変更届を提出しましょう。
2-3. 建物の標準税額
固定資産税の概算目安になるものとしては、法務局管内新築建物課税標準価額認定基準表というものがあります。これは、法務局が登録免許税の算出方法に用いるものですが、建物の種類や構造によって1㎡あたりいくらになるかを知ることができます。
各地方ごとに課税標準価格は異なりますが、目安として以下に大阪と東京の新築建物課税標準価格認定基準額を記載します。
居宅
木造…大阪 85,000円 東京 87,000円
軽量鉄骨造…大阪 91,000円 東京 95,000円
重量鉄骨造…大阪 102,000円 東京 112,000円
鉄筋コンクリート造…大阪 123,000円 東京 132,000円
店舗・事務所等
木造…大阪 71,000円 東京 71,000円
軽量鉄骨造…大阪 61,000円 東京 65,000円
重量鉄骨造…大阪 110,000円 東京 131,000円
鉄筋コンクリート造…大阪 126,000円 東京 136,000円
3. 建物の税金の評価額について
固定資産税や都市計画税は、その建物の評価額がとても大切になってきます。評価が高い建物は税金も高く、評価の低い建物は税金が安くなります。評価額の考え方や評価方法について以下に解説します。
3-1. 固定資産税には3年に1度評価額の見直しがある
固定資産税や都市計画税の税額評価基準は、3年ごとに見直しが入ります。国土交通が定めた路線価格と、不動産鑑定士の評価を基にした不動産評価額によって決定されます。建物が完成した後に、各自治体の職員がその建物を実際に見て調査を行います。使用されている建築材料や設備などを確認して評価をしています。
しかし、建物の価値や土地の価値などは永続的に同じというわけではありません。周辺環境や経年劣化、その時の物価などで価値は変動していきます。そのため、3年に一回のペースで評価を見直し、その時々にあった税額の支払いをしてもらえるようにしています。
3-2. 固定資産税の評価額の考え方
同じ広さの土地であっても、それらが全て同じ評価になるかと言われるとそうではありません。立地、周辺の環境などによって不動産の価値は変わってきます。例えば同じ広さの土地であっても、電車がすぐ近くに通っている便利な土地と、交通の便が悪い土地とでは前者の方が価値は高くなります。土地はその場所によって評価額が大きく変わってきます。
しかし、建物の評価は場所や立地ではなく、基本的には新築で広い家ほど評価が高くなります。物価による地域格差などで多少の違いはありますが、物件そのものの評価額が大きく変わることはありません。
土地は便利であるほど価値が高く、建物は新築であるほど価値が高いと言えます。固定資産税を決める課税評価額もそれを基に評価されているので価値が高いほど高い税額になります。
3-2-1. 税金は現在の建物の変築年数で変わる
土地はその場所から動かず経年によって劣化するものでもないのですが、建物は新築から時間が経つにつれて老朽化もしますし、修繕や補修もできます。そのため、土地とは少し違った扱いで評価されます。建物の固定資産税や、必要な場合の都市計画税は、現在建てるとしたらいくらかかるのか、新築からどのくらい古くなっているかを数値化して、それをもとに評価が決まります。
その土地に、今そこにある建物を建てると仮定した場合にいくらかかるかはその評価をする際の時価や物価に大きく左右されます。物価が安いときと高いときで基準となる金額が変わるので、永続的なものではありません。そのため、3年に1度の評価替えによってこの金額は適正なものに変更が行われます。
3-2-2. 建物がどのくらい古くなっているかで税金が変わる
新築からどのくらい古くなっているかは、築年数に依存します。家の耐久度については、その家の構造によって違います。同じ築年数であっても、木造と鉄筋コンクリート造では傷み方が違います。
木造建築の場合は築年数に比例して古くなるので評価が下がりやすいため、税金が安くなりやすいという特徴があります。逆に、鉄筋コンクリート造の建物は、築年数が経過しても古くなりにくいため評価が下がりにくいので税金が安くなりにくいです。市場価値の高いものの方が、税金が高くなります。
新築の建物の最初の税金は、その構造に関わらず8割で、そこから3年に1度の見直しで税金が安くなっていきます。最終的に、評価額は下限と決められている2割まで下がります。一般的に、木造建築の場合は25年、鉄骨造の場合は30年~40年、鉄筋コンクリート造の場合は60年で税金の下限ラインに達すると言われています。
4. 建物の税額の調べ方
建物の税額を調べるには、納税通知書や固定資産税公課証明書などで確認することができます。
4-1. 固定資産税課税明細書で確認する
固定資産税課税明細書は、固定資産税の納税通知書に貼付されていることが多いです。課税明細書にはその建物を評価するための情報などが記載されています。価格の欄に記載されている金額が、その建物の評価額です。
軽減の特例措置などがある場合はその内容も加味した上で、固定資産税相当額や都市計画税相当額の欄に税額が記載されています。納税通知書や課税明細書は再発行ができないので間違って破棄しないように注意が必要です。
4-2. 固定資産税公課証明書で確認する
固定資産税公課証明書は固定資産課税台帳登録事項証明書とも呼ばれています。効果証明書には「土地公課証明書」「家屋公課証明書」「償却資産公課証明書」の3種類があります。建物の税額を知りたいときは家屋公課証明書を取得しましょう。
公課証明書には、所有者の住所や氏名、所在地、家屋番号などと合わせて、家屋の評価額、課税標準額、固定資産税相当額、都市計画税相当額が記載されています。交付の申請は納税義務者であればパスポートや運転免許証などの本人確認書類のみでできます。
5. 新築住宅の固定資産税減額制度
平成28年度の税制改正により、本来であれば平成28年度までだった新築住宅の固定資産税減額措置が2年間延長されました。現在は平成30年3月31日までに新たに建てられた住宅が適用対象となっています。固定資産税の減額を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
・居住部分が全体の1/2以上
・居住部分の床面積が50㎡から280㎡
上記の要件を満たしている場合、3階建て以上の耐火建物もしくは準耐火建物であれば5年間、その他の建物であれば3年間固定資産税が半額になります。1戸あたり、120㎡までが限度となっていて、それを超える面積の場合は120㎡を超過した分は通常の税額で計算されます。また、長期優良住宅に認定されている建物の場合はそれぞれ適用期間が2年追加されます。
6. 建物の税金対策
建物を所有している限り、固定資産税は払い続けなければなりません。毎年のことなので、できれば税額を節約していきたいですね。固定資産税には減額措置や税制優遇などもありますし、家の評価をあえて下げることで基準となる評価額を抑えて税額を抑制することもできます。
6-1. 税額を抑えるために家屋調査後に購入する
家を建てた場合、入居してから約1カ月から3カ月以内に自治体の調査員が家屋調査に来ます。この調査が基となって、固定資産税の基本額となります。ここでの建物の評価が高いと固定資産税が高くなり、逆に評価が低いと固定資産税も安くなります。固定資産税を抑えるには、なるべく評価を抑えてつけてもらう方がお得ということです。
そのため、すぐに使う予定のないものはこの家屋調査が終わってから購入するようにしましょう。ビルトインのエアコンを装着する場合や、例えば2階建ての場合にエレベーターを建築したいといった場合も、評価が終わってから設置することをお勧めします。太陽光発電を考えている場合、屋根設置型であれば固定資産税は発生しませんが、屋根一体型の場合は固定資産税が発生します。取り付ける種類によって固定資産税を抑えることができるので検討してみるのもいいでしょう。
6-2. 居室にならない収納スペースは節税となる
評価の査定は、床面積の広さが大きくかかわってきます。原則として、登記された床面積が固定資産税の対象となります。建物の構造上、屋根裏に空間ができることがあります。いわゆるロフトと呼ばれる部分ですが、その部分を収納スペースとして使用する場合床面積には含まれません。居室としての認定に入らない空間は床面積が算入されないようになっています。ロフトの定義は以下の通りです。
・屋根裏の余剰空間を利用した収納スペース
・床面積が直下階の床面積合計の半分未満
・天井の高さは1.4m以下
・直下階の天井の高さは2.1m以上
上記のロフトの定義を満たしていない場合は、いくら収納スペースとして使用していても居室であると認定されてしまいます。居室認定されてしまうと、固定資産税も高くなるので注意しましょう。
6-3. 特定空き家に指定された場合は指定を外す
現在日本各地での空き家が多くなってきており、空き家対策の推進に関する特別措置法が施工されています。空き家を所有している場合、その空き家が特定空き家に指定されてしまうと、住宅用地に対する固定資産税の減免措置を受けることができなくなります。
特定空き家に指定された場合は、その空き家を活用して指定を外すようにしましょう。
6-4. 減免措置や優遇税制を利用する
固定資産税は様々な軽減措置があります。もし自分の所有している建物が該当する場合は、申請を行うことで固定資産税を減らすことができます。減免を受けた場合と受けない場合では固定資産税の支払い額に大きな差が生まれてきますので、損をしないためにも申告漏れがないようにしましょう。
減額措置を受けられるものには以下のような種類があります。各自治体によって異なる部分もありますので、注意してください。
6-4-1. 耐震建て替えで節税する
昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊して、平成21年1月2日から平成30年3月31日までの間に新築された住宅が対象です。新築後、新たに課税される年度から3年間分が全額減免されます。
6-4-2. 耐震改修による節税
平成30年12月31日までの間に、耐震化のための改修を行った住宅が対象です。改修が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額が、住宅1戸につき120㎡の床面積相当まで全額減免されます。
6-4-3. バリアフリー改修工事による節税
平成30年3月31日までに、50万円以上の工事費をかけてバリアフリー改修工事を行った住宅が対象です。改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額が、床面積100㎡相当まで1/3減額されます。
6-4-4. 省エネ改修工事による節税
平成30年3月31日までの間に、二重サッシ化や複層ガラス化のような窓の断熱改修工事とあわせて、床や天井、壁の断熱改修工事を行い一定の省エネ基準を満たした住宅が対象です。耐震改修工事での減額措置とは併用できませんが、バリアフリー改修工事での減額措置と併用が可能です。改修工事が完了した年の翌年1年分の固定資産税額が、床面積120㎡相当まで1/3減額されます。
必要な要件は細かく指定されているものもありますので、詳細を確認して該当するか判断する必要があります。また、減免を受けるための手続きもそれぞれ異なりますので担当の窓口に相談してください。
7. まとめ
土地や建物を所有すると、固定資産税や都市計画税は毎年発生します。建物の維持や住む場所の確保のために必要な出費ではありますが、毎年の出費となるとできるだけ節約していきたいものだと思います。
リフォームをした場合や、耐震工事などを行った場合には、しっかりと申請を行って税額の減免を行いましょう。免除期間が1年と短いものもありますが、その1年を減免できるだけでも積もり積もれば大きな節約になります。
自ら申請をしなければ、自治体側から教えてはくれませんので、節約できる部分はしっかりと抑えていきましょう。