事例紹介

Category  不動産所得税

2018年10月01日

不動産に設置した太陽光発電で利益が出た場合の所得税について

太陽光発電で利益が出た場合の所得税、又その他にかかる税金について調査しました。収入や個人か、法人か、条件によっては大幅な節税が可能となります。副業であれば電力出力量によって所得区分が変わり、所得税の他にも住民税も納付する必要もありますので、税金面において今一度確認しておきましょう。

 1. 不動産に設置した太陽光発電で利益が出た場合の所得税の区分

不動産に設置した太陽光発電で利益を出すために税金面での対策を検討している方も少なくありません。又はじめたばかりでどのくらいの税金を支払う必要があるのか?関心を持っている人も増えています。不動産に設置した太陽光発電で儲けを出し、利益を得るまでに税金の区分を調査しました。不動産、又太陽光発電において所得税のほかにも住民税なども支払うことになりますので、今まで運営している方も、これから始める予定の方もここで確認してみてください。

 

1-1. 賃貸アパートは不動産所得

不動産賃貸のケースでは、賃貸料収入は不動産所得としてみなされます。そのため所得税を支払う義務が発生します。所得税額ですが、不動産所得は所得なので毎年の所得税に加算され、所得税だけでなく、その他にも住民税が課税となります。不動産所得を計算するのは収入金額 - 必要経費=不動産所得の金額になります。アパートや貸家、太陽光発電だけでなくその他にも駐車場経営やトランクルームの運営なども同じことが言えます。所得税は所有している不動産、マンション、アパートや貸家でも貸収入がある以上は、税金を支払うことになります。不動産所得が生じた時には確定申告をする必要があります。

 

1-2. 自宅は雑所得

自宅のをオフィスやSOHOの事務所として収入を得ている、または自営業として自宅で作業、商売を行っている場合には、所得区分に関しては雑所得となり、事業的規模でもあり、会社員の副業として自宅を利用している時に給与を得ているケースでは雑所得とみなされます。

税金面としては所得税と比較すると雑所得の方が有利になります。事業所得では事業税となり更に高い税金の利率になります。個人事業確定申告においてはしっかり自分で申告をする際に事前にどのくらいの金額になるのかをシュミレーションすることが可能です。もし金額が高額になるようならば、税金の申告前に税理士に相談して料金をしっかり割り出しましょう。

不動産所得、事業所得、など雑所得としての経費は様々です。自宅でオフィスとして利用しているようならば道具などの仕入代なども含めてプロバイダー費用なども費用に加算されることになります。その他にもOS、設備など、その他の雑費なども含めてパソコン購入費なども含めて経費に含めます。その他にも家賃、電気代なども含めて計算することになります。

更に年間の合計所得によっては控除を受けることも可能となります。その為所得の金額が38万円以下の方は配偶者控除の対象となり、所得の区分としては事業所得か雑所得と決まっています。この際に自宅に設置した太陽光発電設備によって得た利益なども売却収入として所得税として計上することが出来ます。事業所得は給与所得でもあり、太陽光発電設備によって利益を得ているケースでは雑所得にという区分になります。

 

1-3. 自宅兼店舗は事業所得

確定申告をする際には自宅をSOHOやフリーランスの所得金額として活用する際には事業所得となります。これは自宅を作業場としていて、オフィス、または商売を行っているケースです。事業所得として計上するため家賃や消耗品等もすべて収支内訳書として売り上げに入れれば節税も可能になります。

社員が自宅に太陽光発電設備を設けた時、給与所得者としては太陽光発電設備に売却した余剰電力の売電収入は、所得税を支払います。

 

2. 副業であれば電力出力量によって所得区分が変わる

中には、家庭のみで使用していても、あまった電気を売電することも可能なので、副業として太陽光発電を運営しているオーナーもいます。収入が増え副収入を得ることが出来ますが、太陽光発電での収入にかかる税金はみなさん、確定申告はを行う義務も生じます。

太陽光発電を副業として運営している場合では電力出力量によって所得区分が変更となることがあります。この時の、目安になる電力量は出力量50Kw以上か以下かによって税区分も異なります。

 

2-1. 50kW以上は事業所得

この時の、目安になる電力量は出力量50Kw以上なら、基本的に事業所得とみなされます。青色申告にならないので注意が必要です。50Kw以上となると、他の所得との損益通算も不可能になり、太陽光発電設備は基本的に、その多くのケースが事業所得になります。太陽光発電設備の出力量が50kw未満ならば雑所得になるので 太陽光発電に関して今後、導入、または増設を検討している方は事業所得になるのか、雑所得になるのかをしっかり認識しておく必要があります。

出力量50kWを目安に税金の区分が変わりますが、パネルモジュールを使用した太陽光発電のケースでは必要なパネルはどのくらいになるのでしょうか?今後、導入を検討している方にとっては大きなポイントになります。これは約200枚分となり、一区画に平均して15世帯分のケースに該当します。太陽光発電によって今後は安定し、経済的な電力供給が可能になりますが、家庭に必要な電力をすべて担うことが出来るのか、又今後の法的な税金面でも十分に認識しておきたいところです。

 

2-2. 2.50kW未満でメンテナンス無しなら雑収入

太陽光発電システムの価格が 2.50kw以上のケースにおいて、単に設置しているという場合には雑収入とみなされます。2.50kW未満でメンテナンス無しの場合に限りとなります。その為稼動していても、そのままメンテナンスなしの場合には節税は難しいといえます。

 

2-3. 2.50kW未満でメンテナンス有りなら事業所得

しかし2.50kW未満でメンテナンス有りなら事業所得とみなされます。そのためメンテナンスしているかしていないかが大きな分かれ目になり、太陽光発電を運営している状態やメンテナンスの状態によって、雑所得か、事業所得か決まります。、事業所得は今後とも収益が安定して入る見込みがあるケースなどが該当します。

 

3. 不動産の太陽光発電でできる所得税の節税方法

太陽光発電でできる所得税の節税について、太陽光発電を設置していれば、税金を支払う義務が発生します。その為税区分として所得税の他にも固定資産税を支払うことになりますが、節税の仕方次第では法人税減税など、節税が可能な条件を整えることも可能です。太陽光発電システムは売電収入を得ることで所得税だけでなく住民税のほかにも、固定資産税なども支払い、社会保険料等も上がるため、出来れば節税をしたいと考える不動産オーナーも少なくありません。

太陽光発電は節税をして利益を更に出すことが可能となります。又はじめに初期投資費用もかかりますので税金面に関してはしっかりどのくらいの税率になり、固定資産税や、確定申告によって税金分と儲け分に関してのシュミレーションをしておくことが必要です。特に大型の投資で太陽光発電による売電においては少しでも利益を出すためには節税対策を行うことが重要なのです。更に太陽光発電に関して税制は、毎年改正となり、太陽光発電による売電価格において税税の利率なども良く変更されるため規定をしっかり認識しておきたいところ、法的に、所得税に関しての知識があれば事業所得か、雑所得か見極めることが出来、消費税還付なども受けることが出来るようになります。

 

3-1. 青色申告

太陽光の税金は青色申告となります。発電事業主ならば申告してどのくらいの税金を支払うことになるのかをはっきり計算しておく必要があります。

個人事業者(副業)となりますのでそこで得た収入はすべて申告しますが青色申告は基本的に個人事業主や個人の投資家も含まれ、仕事をしていなくても得た収入にかかる税金となります。太陽光発電もソーラーパネルを利用して得た収入は申告をする義務が生じ、更に個人事業として認識されるのでその多くが青色申告になるケースが多いです。太陽光発電事業は本職でないが副収入として利益を受け取っている方の所得税を支払うかどうかの区別は太陽光発電により得られる利益所得が20万円を超えるようならば確定申告をして所得税を納めることが義務となります。

 

3-2. 消費税の還付

太陽光発電のための初期投資額、支払った整地費用から設備費の消費税分を還付して貰うことができるようになります。消費税の還付、更に収入の中で累進課税である所得税率も33%から23%と大幅に下がることになり、大幅な節税が可能になるので、節税を検討しているオーナーにとっては大幅な節税が可能なケースがあることも認識しておく必要があります。

 

4. 法人の場合、電力の売電収入は雑収入

太陽光発電は個人のほうが節税において得か?また法人の場合のほうが得なのか?若干、条件も異なりますが、本当はどちらが良いのでしょうか、基本的に電力の売電収入は雑収入となり個人の所得税は累進課税、法人税はあまり変わりません。

事業所得 雑所得を比較すると、事業所得の方が若干、雑所得よりも所得税の負担がかるくなります。その為雑所得でなく事業所得として運営を希望したいところですが法人でも雑所得となってしまい事業所得として運営するためにはそれなりの条件を整える必要があります。

まず、太陽光発電のエネルギー売却を副業として運営しているケースで事業所得を得るためには、継続的な収入を得ることが出来る場合、また将来的に儲かる見込みがある場合、又、運営している期間が長い、職業として認知されていて十分な計画性があって運営をしている場合に限り、事業所得を得ることが出来るようになります。

又雑所得として運営することで、給与所得や事業所得、不動産所得などすべてが該当します。不動産を活用したソーラーパネルによる電力売却はその多くが雑所得となります。どちらも収入から必要経費を引いて計算可能ですが、事業所得は運営していても赤字になってしまったケースでは所得税を抑えることが可能となります。

 

5. 所得区分がなぜ重要なのか

太陽光発電を始めたばかりの人、又以前から投資として運営している方、自宅の余った電力を売却して副収入を得ている方と不動産オーナーによって目的もその使用も異なります。このときに目安として所得が20万円以下の場合には確定申告人必要もないので、税金もかかりません。

又20万円をオーバーしていて報酬が22万円でも、設備の購入費や、それにかかる経費が3万円の経費を使っているならば所得は19万円となり、確定申告をしなくても良い条件になります。また、所得分で事業所得として利用している方は雑所得よりも大幅な節税が可能となります。中には雑所得でも事業を拡大すれば条件によっては事業所得と認められるケースもあります。

所得区分がなぜ重要化は税金面で有利になるからと言えます。、又所得税は所得に応じて税率が5%と変化します。仮に所得が4000万円以上のケースでは所得税は45%となります。太陽光パネルを利用した当市、運営においても収入が増えれば更なる節税を試みることが重要となり、節税をして更なる利益を得ることが可能となります。

 

6. 住民税も忘れてはならない

太陽光発電で得た収益は所得税のほかにも住民税も納付することが義務付けられています。収入からの所得は雑所得が20万円以上になった時に確定申告が必要となりますが、住民税は申告不要制度はなく、住民税の申告を行うことになります。市、県民税の申告は要りません。

 

7. まとめ

太陽光発電を本格的にこれから投資、運用したい方、又今現在運用されている方は少しでも利益を多く出すために節税をがけましょう。条件次第で、十分な節税が可能となり、今までよりも支払う税金を節税することが可能です。

太陽光発電で利益を出すためには税金も支払うことになり、太陽光発電も所得としてみなされ、そのため所得税を支払う義務が発生します。所得は毎年の所得税に加算されていきます。所得税の他にも住民税が課税となり、本格的に大きく投資を検討している方は事前にどのくらいの税率になるのかをしっかりシュミレーションしておくことをお奨めします。

その他にも不動産を活かした駐車場経営やトランクルームの運営などにおいても所得税がかかります。所得税は所有している不動産、マンション、アパート、貸家での収入はすべて税金を支払います。又個人事業主、または法人としての確定申告も必要になります。税金面として所得税と雑所得のどちらかに区分されますが、税金面では事業所得のほうが比較的有利に節税を行う環境を整えることが出来ます。