事例紹介

Category  不動産

2018年09月07日

道府県民税申告書とは?必要な場合から提出方法まで

道府県民税という言葉を聞いたことはありますか?

地方税法に基づき、事務所や事業所の所在する法人、居住する個人に対して、道府県が課す税金のことです。

道府県民税は申告書を提出する必要があります。

申告書を提出する必要のある人はどのような人なのか、また申告書の提出時期や提出方法について詳しく説明していきます。

1. 道府県民税の申告書とは?

道府県民税の申告書は県民が、税金の支払いに記載する必要のある申告書になります。

記載する項目は各市町村のサイトでダウンロードすることができます。エクセル様式もしくはPDF様式のファイルをダウンロードする際には市町村のサイトか電子県庁のサイトからダウンロードをするようにしましょう。

更に近年は県民税申告書から個人番号(マイナンバー)も記入するように義務付けられています。

 

1-1. 国税と地方税の違い

国税と地方税の違いについて基本的に国税と呼ばれる税金は、地方税と異なり国に納税する事になり地方税は居住している地方自治体に納める税金になります。

住民税については、都道府県や市区 町村が課税している「地方税」に分類され、申告先は市町村役場になります。役場でも丁寧に納税の仕方を説明しています。

国税と地方税は異なります。国税は、所得税、法人税、相続税、消費税や酒税などが含まれ、地方税は地方消費税や固定資産税となります。

資産、所得、消費に応じて税金を支払いますが、支払う税金は各分野に別れています。そのため節税も「控除」もそれぞれごとの税金において節税に必要な措置が求められます。

なお、2014年(平成26年)以降に開始する事業年度からは地方法人税という??が創設されることに伴い、都民税法人法人税割の税率は12.9%に引き下げられています。

市町村民税と道府県民税は同時に徴収となります。税法上呼び方が異なるので、混乱しますが内訳は同じ内容になります。個人の場合は前年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税となります。

 

2. 道府県民税の申告書はいつ必要になる?

道府県民税の申告書は税金の申告期間である3月中旬までになります。申告書の提出は郵送も選択可能で、所在地の都道府県税事務所にも相談可能です。

尚、個人の住民税申告についての電子申告はまだ全国対応されていません。

収入、所得、所得控除なども含め住民税の納付は都道府県や市区町村に課税することになります。

「地方税」の申告先は市町村役場になり、年末調整や確定申告をしていないケースでは「住民税の申告」は個人で行います。道府県民税部分(都民税)の均等割は、1500~2500円で、 提出時期は 3月15日を目処にしておきましょう。

 

2-1. 法人の場合

東京23区に事業所、会社のある法人のケースでは、例外的に都民税と一括で支払うことになります。

電子申告が可能なケースもあり法人事業税、申告書等はダウンロード出来ます。都道府県民税・法人事業税・地方法人特別税は(第六号様式)に分類されるのでそれ専用の申告書を用意します。

疑問があれば所在地の都道府県税事務所に相談可能なので、基本的な記載の仕方も相談可能です。法人ではじめての方は、窓口の他にも税理士法人などに代行してもらうことも可能ですが、その分の費用もかかります。しかし、もし節税を前提に考えるなたば専門家に相談して節税対策を含めて申告する方が有意義です。

なぜなら殆どのケースが法人、地方法人税税申告と連動させて道府県民税申告書、事業税、地方法人特別税だからです。

 

2-2. 個人の場合

個人の場合には申告の際に申告書を記載しますが、所得税の確定申告をしているケースでは住民税の申告は必要なしです。

地方自治体から、納付書が届きます。住民税は海外に住居があるケースでは1月1日現在日本に住んでいなければ支払わないでよいケースもあります。個人の場合でも、記載するサイズはA4になり、住所、職業、電話番号の他にもマイナンバーの番号を記載する必要があります。また収入金額等もしっかり明確にしてくことをお忘れなく、

 

3. 法人の道府県民税の申告書の書き方

法人の道府県民税の申告書は申告書全体を漏れなく記入します、

(第6号様式)および市町村民税の確定申告書(第20号様式)が作成されています。

道府県民税申告書だけを独占して申告の内付されているわけではありませんので、念のために記しておきます。

 

3-1. 申告書(地方税法施行規則第6号様式)の入手、ダウンロード

申告書は各、相談窓口, 各 市町村でもらう事が出来、更に地方自治体のサイトなどでもフリーでダウンロードすることも可能で書き方も相談窓口で対応しているのでわからないことは何なり質問する事が出来ます。申請書のサイズはA4になります。

 

3-2. 申告書の作成の手引き

法人税の申告書の作成の手引きは税理士法人に相談しましょう。初めての方も書きやすいように、説明してくれますが、記載した事がない方は申告書を代行して書いている税理士法人に依頼をすることも可能です。

 

3-3. 申告方法と申告場所

都道府県や市区町村に課税します。別名は地方税になり、住民税は所得税と異なり、納税額も市町村が管理しています。税務署への問い合わせも可能ですが、地方自治体の役場は周辺ならば窓口で対応可能です。

 

3-4. 申告書の提出期日

法人地方税は会社ごとの決算期から2ヶ月以内に申告の内付をすることになっています。また税金の種類は都道府県民税と市町村民税の2種類です。

 

4. 個人の道府県民税の申告書の書き方

個人の道府県民税の書き方は記載すべき必要箇所を (記入します。更に申告書も両面印刷することで、添付書類を同封して税務課まで郵送すればOK、地方自治体の役場によっては現地での提出が必要なケースもありますが、基本的には電子メールやファックスには対応していません。

氏名、 生年月日等を記入し,支払った社会保険料なども明記します。裏と表をすべて埋めるように書いていきます。

自分で作成したら、自分で納付をチェックし住民税の申告書の作成が完了したらプリントアウトをします。

 

4-1. 法人地方税申告書(地方税法施行規則第6号様式)の入手、ダウンロード

PDF様式のファイルをダウンロードをすれば役場にとりに行かなくてもすみます。仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告、またこれらの申告書は所得金額に関する計算書や、外国法人の法人税割額に関する計算書も第六号の様式になります。特別区民税・都民税申告書なども同じように第6号の様式になります。

 

4-2. 法人の地方税申告書の作成の手引き

提出時期は 法人の決済日から2ヶ月となります。また手数料等はかかりません。

道府県民税と市町村に納める市町村民税になるので役所に相談可能です。

申告書を書く際にはしっかり申告書を作成するために作成の仕方を説明してもらうことも可能ですが、実際は税務署に提出する法人税確定申告書から連動しますので、まずは法人税確定申告書がきちんと作成されているかどうかが大事です。

 

4-3. 申告方法と申告場所

申告方法は必要な事項を記載して納税、申告場所はお住まいの市区町村役場に所得を申告すれば住民税を支払った事になります。基本的には確定申告をしている人、また、サラリーマンは源泉徴収票が会社から市町村に提出されているので再度の住民税の申告の必要はありません。

 

4-4. 個人の申告書の提出期日

申告期限は2月16日~3月15日となります。申告の準備は早めにしておくことをおすすめします。

申告する必要がある人はまず、副業の所得が年間20万円以下の方、または確定申告をしていない人が該当します。その他にも年間103万円以下の給与の方、年間98万円の以上の給与がある方、年末調整をしなかった人や、400万円以下の年金で暮らしている人は該当しません。

 

まず申告をする必要のない人は

① 所得税の確定申告を提出した人

② 会社の収入のみで会社から給与所得者の扶養控除等申告書等を市町村に提出している人

③ 公的年金の三の65歳以上の人で支給金額が151万54円以下の人

 

これら以外の人で

① 不動産配当やその他所得のあった人

② 所得がなく親の扶養家族になっていない人

③ 上物株式等の所得で所得税と異なる課税方式を選択する人

 

5. 法人の道府県民税の申告書に困ったらどこに相談すればいい?

法人の道府県民税の申告書に困ったらまずは市町村の自治体に相談が可能です。相談先はその他にも税務署でも受け付けています。

 

6.まとめ

道府県民税の申告書は国民が記載します。税金の支払いの際には記載市提出しますが、

まず、各市町村のサイトでダウンロードすることが可能で、サイズはA4エクセル様式もしくはPDF様式のファイルをダウンロード可能で電子県庁のサイトからダウンロードが可能です。

更に近年は県民税申告書から個人番号(マイナンバー)も記入するように義務付けられています。

国税と地方税の違も異なる税になり、住民税は、都道府県や市区 町村が課税している「地方税」に分類され申告先は市町村役場になります。役場でも丁寧に納税の仕方を説明します。

申告期も2月16日~3月15日を目安にしておきましょう。できるだけ申告の準備は早めにしておくことをおすすめします。まず申告する必要がある家どうか本人の状況を確認します。

個人で副業の所得が年間20万円以下の方、または確定申告をしていない人が該当し、その他にも年間103万円以下の給与の方、年間98万円の以上の給与がある方も該当しないため、給与や年末調整をしなかった人や、400万年以下の年金で暮らしている人も該当しないのでご確認ください。

法人のケースでは、都内においては例外的に都民税と一括で支払います。法人事業税、申告書等もダウンロードして記載することが可能です。

 

参考サイト

https://shokonoaruie.com/gensen-103/

http://www.nta.go.jp/