事例紹介
Category 不動産
2018年10月01日
不動産の相続税が払えないケースについて
相続税が払えなくて困ったことはありませんか?遺産相続には不動産も含まれており、相続することで金銭的な価値があるものが引き継げます。しかし、お金や不動産など資産的な価値がある一方で、逆に負債や借金を抱えてしまうことがあるのも相続の落とし穴だと言えるでしょう。
ここで起こり得るケースとして挙げられるのが、多額の相続税が課せられてしまい、すぐに支払うことが出来ない状況です。では、なぜ相続税が払えなくなるのか詳しくご説明しましょう。
この記事でわかること
1. 不動産の相続税は多額!払えないケースが多発するのはなぜ!?
世の中には不動産を相続したことで、思いもよらない金額の相続税を支払う義務が課せられるケースが多くあります。相続税があまりにも高額だった場合、すぐに全額支払うことが出来なくなると、相続税が払えないケースが多発してしまうのです。
では、相続税が払えないケースが発生するのはなぜなのでしょうか。
1-1. 不動産相続税の特徴
相続税というのは、亡くなった人から受け取ったものに対する税金のことです。今回の場合は財産である不動産を相続しているので、それに対する税金が課せられることになります。
不動産相続税の最大の特徴は、現金を相続するより不動産に変えてから相続することで相続税が安くなることです。通常、現金などをそのまま相続すると時価によって課税される金額が決まる為、相続税が高額になりやすいのが欠点でした。
しかし、不動産を相続する場合だと時価ではなく、相続された時の状況に加え、様々な評価額によって課税される金額が決定します。それ以外にも、相続税の負担軽減措置や様々な特例の対象になる条件を満たすことにより、さらに課税される金額を抑えることが出来ます。
しかし、不動産を相続した方が相続税を抑えられる計算なのに、なぜか相続税が払えない事態になっているのには、理由があります。それは、税制の改正によって基礎控除額が減ったことが一つの原因として挙げられるでしょう。
不動産を相続した際には基礎控除額に基づき、結果的に支払う相続税が決定します。税制が改正される前までは5000万円+1000万円×相続人数という計算でしたが、税制改正後は3000万円+600万円×相続人数と、基礎控除額が減っています。
つまり、基礎控除額が減ったことによって課税される相続税が高くなりやすいのです。人によっては税制改正前の約2倍もの相続税を支払うことになったケースも多く、しかも現金一括で支払わなければならないので相続税が支払えなくなったという人が後を絶ちません。
現金などを相続する場合だと相続税を引いた金額が取得出来ますが、不動産の場合は相続税を差し引いたところで残りが確実に取得出来るわけではありません。不動産の資産的評価額が大きいほどこの問題が起こりやすい為、本当に現金を不動産に変えて相続するべきなのか考える必要性があるでしょう。
1-2. 不動産相続税の納税期限
不動産相続税の納税期限は相続税法第27条及び30条により、基本的に相続があることを知った日の翌日から10ヶ月以内と決まっています。同時に相続税の申告書の提出も10ヶ月以内と決まっており、それまでに金融機関や郵便局、税務署のいずれかで相続税を納税しなければなりません。
ただし、不動産を相続するにあたって誰に権利があるのかなど様々な問題が起きることもあるあkと思われます。しかし、何らかの問題が起きたとしても納税期限が延長されることはなく、通常通り相続があることを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税を納付する必要があります。
2. 不動産の相続税が払えないとどうなるの?
不動産の相続税が払えなかった場合、様々な問題が発生することになります。不動産の相続税の納税期限は相続があることを知った日の翌日から10ヶ月以内となっていますが、不動産を相続したことによって支払う相続税が高額になる可能性があります。
あまりにも相続税が高額だった場合、やむを得ず期限を過ぎてしまうこともしばしばあるかもしれませんが、どのような問題が発生するのでしょうか。
2-1. 延滞税
もしも相続があることを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税が納付出来なかった場合、延滞税が課されることになります。延滞税の計算方法は、納税額×延滞利率×延滞してから完納するまでにかかった滞納日数÷365日という計算です。
厄介なことに、この延滞税は相続税とは別に支払わなければならず、しかも納付期限から2ヶ月以上経っていると税率が10%近くに跳ね上がるので出来る限り納付期限を守る必要性があります。
2-2. 無申告加算税
相続税を納付期限内に支払うだけだと思う人もいるかもしれませんが、もしも納付期限だけ守って申告書を提出しなかった場合は延滞税とは別に無申告加算税が発生します。もしも無申告のまま期限内に相続税の申告書を提出しなかった場合、税務調査が入ります。
税務調査によって申告書を期限内に提出していないことを指摘された後に申告書を提出すると、無申告加算税が課せられます。もし税務調査で指摘を受けた後に申告書を提出すると、相続税に加えて15%~20%の無申告加算税が課せられます。
なお、納税額のうち、50万円を超えない部分がある場合は15%、50万円を超える部分がある場合は20%として計算されるので注意しましょう。
2-3. 重加算税
重加算税とは、相続税の納税額を減らす目的で財産を隠すなどをした場合に課せられる税金です。納税額を減らそうとする悪質な行為があったことが発覚した場合、本来の納税額に対して35%~40%の重加算税が課せられます。
なお、この重加算税が課される場合は無申告加算税が発生しない決まりになっています。
3. 不動産の相続税が払えない場合の6つの対処法
もしも不動産の相続税が高額で支払えないような自体になった場合、6つの対処法があるので安心してください。それぞれの対処法にはメリットがありますが、デメリットもあるので過信せずに対処していきましょう。
3-1. 延納
本来は相続があることを知った日の翌日から10ヶ月以内までに相続税を一括で支払わなければなりませんが、どうしても期限内に一括で支払うことが出来ない人の為にあるのが、延納という制度です。
メリット
延納の最大のメリットは、最長で20年まで相続税の支払いを延長してくれることです。相続税の金額が10万円を超えていること、相続税と同じように相続があることを知った日の翌日から10ヶ月以内に延納の申請を行うこと、担保を提供することの3つの条件が必要になります。
以上の3つの条件には差異がありますが、これらを満たしていると最長20年まで支払いが認められ、分割納税などによって納税の負担を一気に軽くすることが出来ます。
デメリット
しかし、この延納の制度を利用すると利子税がかかるのが最大のデメリットになります。指定した期間だけ支払いを延長することが出来ますが、その期間中は所定の利率によって利子税が上乗せされます。
つまり、通常の納税額に加えて利子税も支払わなければならなくなる為、通常より支払う金額が多くなるのです。
3-2. 物納
物納とは、現金でも延納を活用してもお金で相続税を全額支払えない場合に利用出来る制度です。延納を活用しても全ての相続税を支払うのが難しいケースは少なくありません。この場合はお金ではなく物で相続税を納めることが出来るのが物納の特徴です。
メリット
物納のメリットは、
- 不動産の売却を待たなくても相続税が完済出来る
- 物納した物には所得税が課せられない
以上の2つです。現金でも延納でも相続税が支払えない場合は不動産を売却することになりますが、不動産がすぐに売却される保障はありません。買い手がつくまでに相続税の納付期限を過ぎてしまうこともあるので、現実的な方法ではないでしょう。
しかし、物納として不動産を納める場合、不動産を現金化する必要がないのですぐに相続税を支払うことが出来ます。しかも物納した物は非課税であり、仲介手数料などもないので余計な金額が発生しません。物納出来るものは限られていますが、すぐに相続税の支払いに充てられるのが物納のメリットだと言えるでしょう。
デメリット
しかし、物納には、
- 不動産を物納した場合は相続税の評価額で決定される
- 物納には利子税がかかる
以上のデメリットがあります。
相続した不動産の時価がどんなに高かったとしても、物納される場合は相続税の評価額で計算されるので思ったより金額が伸びない可能性があります。また、物納するまでの期間は約7%の利子税が発生するので注意しましょう。
3-3. 限定承認
限定承認とは、相続人ではなく亡くなった人の資産の範囲内で負債や借金などを支払う制度です。不動産を相続した時に負債や借金などが多いと、負債や借金を抱えたのは亡くなった人なのに代わりに相続人が支払わなければなりません。限定承認は、このような納得出来ない状況を変えることが出来る特徴があります。
メリット
限定承認の最大のメリットは、なんといっても相続財産を超える負債や借金などを相続しなくて済むことです。通常、相続財産を超えるような負債を相続したくないという場合は、相続放棄するという選択肢があります。
しかし、相続放棄してしまうと相続されるはずの遺産も受け取れなくなります。限定承認であれば相続財産と同じ金額の負債を相続するだけで済み、遺産もきちんと相続することが出来ます。本来亡くなった人が返済するはずの負債や借金で相続人が苦労することがなくなるのは大きなメリットです。
デメリット
対する限定承認のデメリットは、
- 相続人全員が限定承認に同意しなければならない
- 手続きに手間がかかる
- 被相続人の確定申告が必要
以上が挙げられます。限定承認は相続人全員の同意が必要であり、一人でも反対するようであれば素直に納税するか、相続放棄するかどちらかの選択肢が迫られることになります。また、限定承認の手続きを完了させるには、相続債権者や受遺者などへの精算手続きを行うなど、様々な手続きを済ませる必要があります。
限定承認にはメリットがありますが、それを踏まえてもあまりあるデメリットがあるので限定承認を利用する人が少ないのが現状です。
3-4. 売却
不動産を相続したことによって課税された相続税の納税に困っている場合は、相続した不動産を売却するという選択肢が挙げられます。不動産を売却することによって様々なメリットが生まれますが、その分デメリットもあります。
メリット
不動産売却のメリットは、
- 現金化出来る
- 不動産の管理から解放される
不動産の売却によって現金化出来るということは、そのお金を納税に充てられるということになります。すぐに売却出来るかどうかは分かりませんが、物納と違ってその時の状況によって金額が決まるので一気に完納出来る可能性が高まります。
また、相続した不動産を維持する場合は管理費などがかかり、固定資産税なども課税されるので売却してしまえば管理の負担から解放され、固定資産税を支払う義務がなくなります。
デメリット
しかし、不動産を売却するということは、
- 相続税評価額に基づいた金額を支払うことになる
- 収益が得られない
- 譲渡所得税などの税金がかかる
以上のデメリットが発生します。不動産を所有していた方が課税される相続税が安くなりますが、相続税評価額は相続された現金によって高くなってしまいます。また、不動産経営によって収益を得ていた場合は、売却してしまうとその分の収益が得られなくなります。
さらに、相続税だけでなく仲介手数料や譲渡所得税などの税金が別に課税されるのも大きなデメリットだと言えるでしょう。
3-5. 金融機関から納税資金を借りる
相続税を現金一括で納めるのが難しい場合は、銀行などから納税資金を借りるのも得策です。資金繰りが厳しいから納税資金を貸してほしいというのは無理があるかもしれませんが、銀行には納税資金融資サービスがあります。
メリット
銀行などの金融機関から納税資金を借りる際のメリットは、何より良くないイメージを与えずに申し込めることです。通常、お金を借りるということは経営状況が良くないなどといった印象を与えやすいので申し込みが受理されにくくなりますが、今回の場合は納税する目的なのでお金を借りやすい特徴があります。
最長で約20年ものローンを組むことが出来る相続税融資ローンというサービスを提供している銀行も存在する為、手元に現金がない場合は利用してみるのも一つの手でしょう。
デメリット
しかし、金融機関から納税資金を借りる際に覚えておきたいのが、納税資金の返済期間が6ヶ月と短期間というデメリットです。納税資金を借りたことで相続税が完納出来たとしても、今度は納税資金の返済に追われるようでは意味がありません。
返済期間が短い為、本当に10ヶ月以内に相続税が支払えないか、借りる前にもう一度よく検討する必要性があるでしょう。
3-6. 相続放棄
課税された相続税の金額が負債や借金のせいで高額になってしまい、納税出来ないという場合には相続放棄するという選択肢が挙げられます。これには一長一短があるので、よく考えてから選びましょう。
メリット
相続放棄することにより、負債を抱え込む必要がなくなり、相続問題にも巻き込まれなくなるというメリットがあります。相続があることを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすれば、相続によって返済義務が移るはずの負債や借金を返済する義務がなくなります。
加えて他に相続人がいた場合は調停や裁判にまで発展するようなトラブルに巻き込まれなくなるので、そういったストレスなどから解放されるでしょう。
デメリット
しかし、相続放棄するということは負債や借金を抱え込まなくなる代わりに遺産を受け取れなくなるデメリットがあります。よほど魅力的な遺産がある場合は相続放棄せず、限定承認をするといった方法が得策です。
また、一度相続放棄の申請が受理されてしまうと、余程の理由がない限りは撤回出来ないので、相続放棄する場合はよく考えてから行うようにしましょう。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか。不動産の相続税に関する問題は非常に多く、金額があまりにも高いことで完納出来ず、延滞税などを課せられて困惑している人が多くいるのが現状です。
こうした問題は後を絶たない為、10ヶ月以内に完納することが出来るのか、もし出来ないならどうにか完済する為の方法を調べたり、税理士に相談するなどをして対策していくのがおすすめです。