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Category  不動産

2018年10月10日 更新

空き家の固定資産税放置は危険!払わないと様々な制裁が…。

昨今の日本においては、少子高齢化社会になったことから住居が余り始めています。

親御さんが建てた家もご本人たちが亡くなられることで、空き家になることが増えました。お子さんも県外や海外にお住まいであるなど、空き家の管理が難しい世帯も珍しくありません。
故に空き家の放置も多発しています。空き家の放置は建物が傷みやすいことや、防犯上の問題、放火の対象にされがちであるなどの様々なデメリットもたくさんあります。

その中の一つに固定資産税の問題もあります。固定資産税まで放置すると大変なことになります。
空き家は適切に管理をし、なおかつ固定資産税をきちんと支払う事が大切です。
その上で売却の検討をする等、固定資産税を支払わずに済むように対策をしていきましょう。

1.空き家の固定資産税を払わないとどうなる?気になる罰則は?

空き家の固定資産税を支払わずに放置をすると、まずは督促状が届きます。

納付期限を過ぎても支払いのない場合、すぐに送られてくるケースが多くなっています。

これは法律で「納付期限を過ぎてから20日以内に市役所は必ず督促状を送る」と決められているためでもあります。

督促状が届いても放置したままにすると、財産の差し押さえが始まります。

ですが、いきなり財産の差し押さえをするケースは大変少なく、督促状を発送した日から10日以内の支払いをすれば財産の差し押さえを免れることができます。
また1回の督促状だけですぐに財産差し押さえにするケースは稀で、複数回送られることが多いです。

本来、市役所側は督促状を送ればいつでも財産を差し押さえる権利がありますが、一度だけでは督促状に気が付かない、見ていないなどの恐れもあることから、こうした猶予が設けられています。

1-1.固定資産税の延滞金が発生

まず、固定資産税を支払わないと遅延金が発生します。
平成26年1月1日から毎年延滞金の利率が変わっていますので、昔の税率で覚えている方は再び確認しておきましょう。

現在は納付期限から1か月以内であれば年2.9%、その後は年9.2%です。
以前は納付期限から1か月以内であれば年4.3%、それ以降は年14.6%だったことを鑑みると負担が軽減されています。

上記を見ても分かる通り、1か月以内であれば低い利率で済みます。
固定資産税を敢えて放置するようなことはよくありませんが、うっかり忘れてしまった程度であれば、気づいた段階で一刻も早く対処することを強くお勧めします。
また遅延金は、1,000円を超えて居なければ切り捨てられますので、それ以前に気づけたのであれば延滞金を支払う必要はありません。

1-2.期限を過ぎても払わない場合は財産の差し押さえ

ただうっかり忘れていた、というだけではすぐに財産の差し押さえは始まりません。

ですが、幾度となく督促状を送付されたにも関わらず放置し、さらに催告書をも放置した場合は悪質だと捉えられ、財産の差し押さえが始まります。
催告書とは督促状と文面はほぼ同じですが、内容証明郵便として送られてくるので、「送られていない」「知らなかった」という言い訳は通用しません。

差し押さえというと、その土地や建物だけかと思うかもしれません。
しかし実際には、預貯金、積立保険金、貴金属などの財産という財産全て対象になります。
将来的な給与まで差し押さえの対象となっていますので、生活が圧迫されることは火を見るよりも明らかです。

また払えないからといって自己破産をしても、税金の支払いは逃れることはできません。

2.空き家の固定資産税の納付義務者は誰にある?払わないで済む方法はない?

固定資産税を支払うのは所有者と思いがちです。
しかし、もしもその空き家を複数人で所有しているとしたら、代表相続人に納税通知書が送られてくることになります。
このように、所有している人と支払いをする人は、必ずしも一致するとは限らないケースも多々あります。

納税通知書が届かないからといって、特に何をすることもなく過ごしていると、その代表相続人の方が知らないうちに固定資産税を放置している可能性があります。

もし空き家を所有しているけれど一度も納税通知書が送られてこない、という方は一度その空き家を一緒に相続したご兄弟やご親戚に確認をしてみましょう。

最近は「負動産」という造語もあるくらいに困った空き家ですが、どうにかして固定資産税を支払わないで済む方法はあるのでしょうか。
それは、やはりその空き家を手放す事に尽きます。
固定資産税はその土地や建物を所有している方にかかる税金です。所有をしていなければその税金を支払わずに済みます。

もし、賃貸にするのも難しいほどの空き家を相続したらすぐにでも手放しましょう。
一番簡単な方法は、不動産業者や建築業者に現状のままで売ることです。
ただ、売る土地や建物によってはかなり消極的な反応を示されるケースも多々あります。

もしどうしてもという事であれば、周辺に住んでいる方に寄付という形でもらってほしいと相談してみるのも手です。
ただ、要らないと言っているのにしつこくするとご近所の方に嫌がられてしまうので、一度言って断られたらそこで引き下がりましょう。
そのほかにも自治体などに寄付をする方法もあります。うまく要望とマッチすれば、集会所などに使ってもらえるケースがあります。
ただし、自治体側もその不動産の使い道がないと判断すれば、寄付を断られてしまいます。

3.固定資産税の納付方法と期限

この納付期限については各自治体で違いますので、詳しくはお住いの地域の市役所で確認すると良いでしょう。
多くの自治体では第1期から4期までの4回にわたって支払いがあります。

著者が住んでいるところでは、1期が4月末、2期が7月末、3期が9月末、4期が11月末となっています。
そして、その末日が土日であれば、その休み明けとなっています。
他の自治体を確認したところ、多くの自治体が同じような支払い期限を設定していました。

もちろん、1期の時に4期までを一括で支払う方法もあります。
また支払い方法も各自治体で異なります。

納付書をもって現金で払う方法もありますが、銀行口座振替、ATMやネットバンキング、クレジットカード決済など多くの支払方法があります。
絶対に延滞金を支払いたくない方は、銀行口座の自動振り替えを利用しましょう。

4.固定資産税が払えない場合の解決策

日々の生活で精一杯で、空き家の固定資産税まではとても支払えない方も少なくありません。

一番やってはいけないことは、「何もせずに放置をすること」です。
悪質な税金滞納者と思われると財産差し押さえの強硬手段を取られる可能性が高いです。

まず納付書が送られてきたら、「納付期限前に」市役所に相談に行きましょう。
延滞金の免除手続きや、1期から4期まで固定資産税の支払いがありますが、さらにそれを分割してもらえる可能性があります。
相談に出向くことで悪質な滞納者ではないと理解してもらうことが必要です。

しっかり事情を話せば、その人に応じた対応を取ってもらうことは十分に可能です。
自己破産をしても税金は清算できません。

また市役所の方の恩情で分割払いにしてもらったとしても、それすら払えない場合には差し押さえが行われる場合があります。
延滞金をかけないように対処してもらうことは可能ですが、固定資産税自体の減額は不可能です。
たとえば、親族の方にお金を借りるお願いをしてでも早急に支払う必要があります。

空き家が「負動産」と言われる所以はそこにあります。
固定資産税を払える見込みがない状態で空き家を譲り受けた場合は、不動産業者に売るか、売れなければ例え自治体や個人の方に寄付をしてでも手放す努力をしましょう。

5.空き家の固定資産税は6倍に?!払わないで放置していると危険!

確かに差し押さえも大変恐ろしいことですが、もっと恐ろしいのは固定資産税が6倍になることです。

これには大きな理由があり、住居としてその土地を使用している時、固定資産税は1/6の額で済んでいるためです。
そのため、駐車場経営をするにあたっては固定資産税もネックになりやすいのです。
ですが空き家ということであれば、誰も住居として使用していないことは明確ですので、住居としての使用での減免が使えないのです。

ただ、すぐに空き家の固定資産税がすぐに6倍になるわけではありません。

条件として「特定空き家」に指定された場合に、固定資産税が6倍になります。
例えばその空き家があることで危険が及びそうな場合、においや衛生上の問題等で近所の方に迷惑になる場合、町の景観に明らかにそぐわない場合、治安上の危険がある場合です。

町の景観についてはいわゆる「見た目」の問題のことを指します。
ツタがたくさん這っているような家、外まであふれ出るようなゴミ屋敷などがそれにあたります。

なぜそのような事が市役所に知れるのかですが、たいていの場合はご近所の方の通報から明らかになることが多いです。
ですが、近隣の方の通報で即特定空き家に指定されるわけではありません。

まず、役所の職員の方の現地調査が始まり、そこで問題ありと判断されたら、空き家の所有者に連絡がいきます。
そして所有者に、指導、勧告、命令の順に改善要請がされます。
この段階で問題を改善したら特にお咎めはありません。

ですが、改善要請命令を無視すると最大50万円の罰金が科されます。
それでもなお改善しないと、強制執行となるのです。
経済的な制裁はもちろんですが、空き家を放置することにより火災が発生すると、その責任問題も問われます。
残念ながら保険さえも効かないので実費負担になるケースが多いと言われています。
そのような事を鑑みるといろいろな面で空き家放置は危険です。

6.まとめ

固定資産税を払わないことで、その土地や建物を差し押さえられるだけではなく、財産をも差し押さえられる非常に恐ろしい制裁が待っています。

ですので、出来れば一刻も早く手放して固定資産税から自由になるか、市役所に相談してさらに分割にしてでも支払うかを検討していきましょう。